一般社団法人ダム工学会
 
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学会概要



会長挨拶
歴代会長
発足趣意書
組織概要
定   款


 

 

   
 

会員規約


ダム工学会規約
 
(名 称)
第 1 条   本会は、ダム工学会と称する。
     
(事務局)
第 2 条   本会は、事務局を東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル2F 一般財団法人ダム技術センター内におく。
     
(目 的)
第 3 条   本会は、会員相互の交流と協力ならびに国内・国外の関連学協会および研究機構等との連携によって、ダム工学研究の向上発達と研究成果の社会へのすみやかな還元をはかることを目的とする。
     
(事 業)
第 4 条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) ダム工学に関する研究調査
  (2) ダム工学に関する学術講演会、研究会、シンポジウム、講習会、現地見学会等の開催
  (3) ダム工学に関する国際的学術交流
  (4) 機関誌の刊行
  (5) ダム工学に関連する国内外の研究活動、会議等に関する情報の収集と伝達
  (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
     
(会 員)
第 5 条   本会は、次の会員をもって組織する。
  (1) 正会員 本会の目的に賛同する個人
(2) シニア会員 本会の目的に賛同する個人
  (3) 学生会員 本会の目的に賛同する学生
  (4) 賛助会員 本会の目的事業を賛助する個人ならびに法人、またはその他の団体
     
(入 会)
第 6 条   会員になろうとする者は、所定の入会手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。
     
(会 費)
第 7 条   会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

  納入した会費は理由を問わず返還しない。
     
(資格の喪失)
第 8 条   会員は、次の理由によりその資格を失う。
  (1) 本人が書面によって退会を申し出たとき
  (2) 会費を滞納したとき
  (3) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
     
(役 員)
第 9 条   本会に次の役員をおく。
 会 長 1名、副会長 6名以内、
 会長・副会長を除く理事 20名以内、
 監 事 2名
     
第 10 条   会長及び副会長は理事会において互選により定める。
  会長・副会長の任期は選出された日から、次の改選期までとする。ただし、再任を妨げない。
  会長の改選は1年毎に行う。
  副会長の改選は2年毎に行う。
  会長は、本会を代表してその会務を統括する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、あらかじめ会長が指名した順によりその職務を代行する。
     
第 11 条   理事は、評議員会の推薦により総会の議決を経て正会員及びシニア会員の中から選出される。
  理事の任期は選出された日から、次の改選期までとする。ただし、再任は妨げない。
  理事の改選は2年毎に行う。
  理事は、理事会を構成し、会務執行のため必要な事項を議決する。
     
第 12 条   監事は、総会において選出する。
  監事の任期は選出された日から、次の改選期までとする。ただし、再任は妨げない。
  監事の改選は2年毎に行う。
  監事は、本会の会計および会務執行の状況を監査する。
     
(評議員)
第 13 条   本会には、評議員をおく。定数は40名以内とする。
  評議員は正会員及びシニア会員の中から規約細則の定めるところにより選出する。
  評議員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  評議員は、評議員会を構成し、本会事業の遂行に関して会長に助言する。
     
(顧 問)
第 14 条   本会には、顧問をおくことができる。
  顧問は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  顧問の任期は選出された日から、次の改選期までとする。ただし、再任は妨げない。
  顧問の改選は2年毎に行う。
  顧問は、事業の執行に関し、会長の諮問に応じ、また自ら意見を述べることができる。
     
(総 会)
第 15 条   総会は、正会員、シニア会員及び学生会員によって構成され、次の事項を議決する。
  (1) 事業計画および事業報告の承認
  (2) 予算,決算の承認
  (3) 理事及び監事の選任
  (4) 規約の変更に関する事項
  (5) その他理事会で必要と認めた事項
  通常総会は毎年1回、臨時総会は理事会が必要と認めたときに、会長が招集する。
  総会の議長は、会長がこれにあたる。
  総会の定足数は正会員、シニア会員及び学生会員の三分の一以上とし、委任状による議決権の行使を認める。

  総会における正会員、シニア会員及び学生会員の議決権は各一個とし、議決は、出席者の過半数によって決め、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
     
(理事会)
第 16 条   理事会は、会長・副会長および理事によって構成され、総会の決定した基本方針および評議員会の審議決定に基づき、本会の運営を推進する。
  理事会は、会長がこれを招集する。
 
  理事会の議長は、会長とする。
  理事会の成立には理事現在数の過半数の出席を必要とする。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は、出席者とみなす。
  理事会の議事は出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長がこれを決定する。
     
(評議員会)
第 17 条   評議員会は、会長・副会長および評議員によって構成され、本会の基本方針の策定および運営に必要な事項を審議する。
  評議員会は、会長または評議員の3分の1以上が必要と認めたときに開くことができる。
  評議員会の議長は評議員の互選による。
  評議員会の成立には評議員現在数の過半数の出席を必要とする。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示したものは、出席者とみなす。
  評議員会の議事は出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長がこれを決定する。
     
(委員会)
第 18 条   本会には、その運営等のため理事会の議決を経て、各種の委員会を設けることができる。委員会の委員は会長がこれを委嘱する。
     
(研究部会)
第 19 条   本会には、その目的達成のため理事会の議決を経て、研究部会を設けることができる。研究部会の運営に関しては別に定める所による。
     
(経費および会計)
第 20 条   本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  本会の会計処理は事務局がこれにあたり、理事会に報告する。
  理事会は、年度終了後、決裁報告を監事の意見を付して総会に提出し、承認を受けなければならない。
(解散および権利義務譲渡)
第 21 条   一般社団法人ダム工学会の設立の前日を解散の日とし、事業年度の末日とする。
  第5条に定める会員は、一般社団法人ダム工学会の設立日に一般社団法人ダム工学会の会員となるものとする。
  前項の他全ての権利義務を、一般社団法人ダム工学会の設立日に一般社団法人ダム工学会へ譲渡するものとする。
     
(規約の改正)
第 22 条   この規約を改正しようとするときは、総会の議決によらなければならない。
     
附 則
(幹事会)

  本会には、理事会および評議員会が組織されるまでの間、当面、幹事会を次のとおり設置する。
  幹事会は、幹事によって組織し、議員は幹事長がこれにあたる。
  幹事会は、当面、総会に提出する議案のほか、総会の権限に属するものを除き、会務執行のため必要な事項を議決する。
  幹事会は、本会の事務処理のため担当幹事を選任し、事務局を監督する。

  本規約は、平成 2年 9月14日より施行する。
     
附   則 (平成4年5月7日 第2回通常総会議決)

  本規約は、平成 4年 5月 7日より改正施行する。
     
附   則 (平成6年5月10日 第4回通常総会議決)

  本規約は、平成 6年 5月10日より改正施行する。 (総 会)
     
附   則 (平成15年5月27日 第13回通常総会議決)

  本規約は、平成15年 5月27日より改正施行する。 (総 会)
     
附   則 (平成21年5月14日 第19回通常総会議決)

  本規約は、平成21年 5月14日より改正施行する。 (総 会)
     



規約細則

(総 則)
第 1 条   本会の運営はダム工学会規約(以下「規約」という。)および本細則による。
     
(入 会)
第 2 条   会員になるには所定の入会申込書に入会申込書記入要領により必要事項を記入し、会費を添えて事務局へ提出するものとする。
    2 会員は、その資格を理事会の審査後に交付される入会通知書の発行日をもって取得する。
     
(会費納付)
第 3 条   会費は前納とする。ただし、特別の事情があるときは、6ヶ月ずつ、年2回に分納することができる。
     
(会 費)
第 4 条   本会の会費については平成7年度分以降、次の通りとする。
  (1) 正会員   年 額  6,000円
(2) シニア会員 第5条に定める額とする。
  (3) 学生会員  〃    無 料 
  (4) 賛助会員  〃    1口 50,000円 (1口以上)
平成20年8月以降、30歳未満で新規に入会した会員は初年度のみ会費を無料とする。
前項については、一度退会した会員については対象外とする。
     
(シニア会員)
第 5 条   シニア会員の対象年齢は60歳以上とする。

  シニア会員期間は10年を限度とし、以降は更新等手続を要する。

  シニア会員加入時の年齢により、シニア会員会費(10年間分前納)は次のとおりとする。
   60歳以上65歳未満  40,000円
 65歳以上        30,000円
     
(選 挙)
第 6 条   評議員の選出は正会員の選挙による。

   選挙に関する告示は、理事会の議決を経て文書により公示する。
     
(候補者)
第 7 条   評議員の候補者は正会員の中から推薦するものとし、次のいずれかの方法による。
 
  正会員20名以上による連記署名。ただし、正会員1名に対し候補者1名の推薦に限る。
   
  評議員会による推薦。
     
(投 票)
第 8 条   評議員の選出は所定の用紙を用い、正会員の無記名投票とする。ただし、立候補者が定数以内のときは投票を省略することができる。
     
(投票の効力)
第 9 条   次に該当する投票は、無効とする。
  正規の用紙を用いないもの。 
  定数を超えて被選挙者名を記載したもの。   
  氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業,身分,住所または敬称の類を記入したものは、この限りでない。
     
(当選者の決定)
第 10 条   有効得票数の多い者から順次に定数に達するまでを当選者と定める。ただし、得票数が同数の場合は、年長の順で決定する。
     
(当選後の手続き)
第 11 条   当選者が決定したときは、会長は、直ちに就任手続きをとると同時に選挙結果を理事,監事および評議員に通知し、かつ通常総会に報告する。
     
第 12 条   本細則を改正しようとするときは、理事会の議決によらなければならない。
     
附    則
  本細則は、平成  2年 9月14日より施行する。
  本細則は、平成  6年 5月10日より施行する。
  本細則は、平成 20年11月19日より施行する。
  本細則は、平成 21年 5月14日より施行する。

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