一般社団法人ダム工学会
 
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学会概要


一般社団法人
ダム工学会の設立
にあたって


会長挨拶
歴代会長挨拶
歴代会長
発足趣意書
組織概要
定   款

   
 

一般社団法人ダム工学会 定款

 
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条   当法人は、一般社団法人ダム工学会と称する。
     
(目 的)
第 2 条    当法人は、会員相互の交流と協力ならびに国内・国外の関連学協会および研究機構等との連携によって、ダム工学研究の向上発達と研究成果の社会へのすみやかな還元をはかることを目的とする。
  A 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
 
 1.ダム工学に関する研究調査

 2.ダム工学に関する学術講演会、研究会、シンポジウム、講習会、現地
見学会等の開催

 3.ダム工学に関する国際的学術交流
 4.機関誌の刊行
 5.ダム工学に関連する国内外の研究活動、会議等に関する情報の収集
と伝達

 6.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 
(主たる事務所の所在地)
第 3 条    本法人は、主たる事務所を東京都台東区池之端二丁目9番7池之端日殖ビル2Fに置く。
      
(定 義)
第 4 条    本定款上の「総会、会員、設立時会員」とは、順に一般社団法人に関する法律(以下「法人」という。)における、「社員総会、社員、設立時社員」を意味するものとする。
  A第6条に規定する正会員、シニア会員及び学生会員をもって、法人法に規定する社員とする。
  B第9条に規定する「会員名簿」をもって、法人法に規定する社員名簿とする。
      
(機 関)
第 5 条    当法人は、当法人の機関として総会及び理事以外に理事会及び監事を置き、その他評議委員、評議委員会、顧問、委員会、研究部会を置く。
      
第2章 会員及び賛助会員
 
(会員及び賛助会員の資格)
第 6 条    当法人は、次の会員で構成する。
1.正会員
2.シニア会員
3.学生会員
A正会員は、当法人の目的に賛同して入会した者の内、シニア会員又は学生会員でない個人とする。
Bシニア会員は、当法人の目的に賛同して入会した60歳以上の個人とする。
C学生会員は、当法人の目的に賛同して入会した学生とする。
D当法人に別途賛助会員を置き、賛助会員は、当法人の目的事業を賛助する個人並びに法人又はその他団体とする。
     
(入会およびシニア会員への変更」)
第 7 条   当法人の成立後正会員、学生会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
  A当法人のシニア会員となるには、正会員が当法人所定の会員情報変更届により変更の申込をしなければならない。
     
(経費の支払義務)
第 8 条    正会員、シニア会員、学生会員及び賛助会員は、別途定める細則により、会費を支払わなければならない。
  A前項の規定により当法人に支払われた会費は、理由を問わず返還しないものとする。
     
(会員名簿)
第 9 条   当法人は、正会員、シニア会員、学生会員及び賛助会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  A当法人の正会員、シニア会員、学生会員又は賛助会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所又は正会員、シニア会員、学生会員又は賛助会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
     
(退 会)
第 10 条    正会員、シニア会員、学生会員又は賛助会員は、次に掲げる事由によって退会する。
  1.各会員本人の申し出。ただし、退会の申し出は、当法人所定の退会届により1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
2.死亡又は解散
3.総会員の同意
4.除名
  A正会員、シニア会員、学生会員又は賛助会員の除名は、次に掲げる事由により、総会の決議によってすることができる。
1.会費を2年以上滞納したとき
2.当法人の名誉を傷つけ又は当法人の目的に反する行為があったとき
3.その他正当な事由があるとき
 
第3章 総 会
(構 成)
第 11 条    総会は全ての会員をもって構成する。
     
(権 限)
第 12 条    総会は次の事項について決議する。
  1.入会の基準ならびに入会金及び会費の額
2.会員の除名
3.理事及び監事の選任又は解任
4.理事及び監事の報酬等の額
5.計算書類等の承認
6.定款の変更
7.解散及び残余財産の処分
8.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
     
(招 集)
第 13 条    当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
  A総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認をえて定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
  B総会を招集するには、会日より1週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとする。
     
(議 長)
第 14 条    総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
     
(議決権の数)
第 15 条    正会員、シニア会員及び学生会員は、各1個の議決権を有する。賛助会員は議決権を有さない。
     
(決議の方法)
第 16 条    総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
     
(議決権の代理行使)
第 17 条    会員は、当法人の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
     
(総会議事録)
第 18 条    総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
     
第4章 理事、監事及び代表理事
 
(理事の員数)
第 19 条    当法人の理事の員数は、27名以内とする。
     
(理事の資格)
第 20 条    当法人の理事は、当法人の第6条に定める正会員又はシニア会員の中から選任する。
 
(監事の員数)
第 21 条   当法人の監事の員数は、2名以内とする。
     
(理事及び監事の選任)
第 22 条    当法人の理事及び監事の選任は、評議委員会の推薦により、総会において総会員の議決権の3分の1を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 
(代表理事等)
第 23 条    当法人に会長1名、副会長6名以内を置き、理事の中から理事会において理事の過半数をもって選定する。
  A会長及び副会長は、法人法上の代表理事とする。
  B会長は、当法人を代表し会務を総理する。
  C副会長は会長を補佐し、会長委事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
 
(理事の職務及び権限)
第 24 条    理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより、職務を執行する。
  A代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 
(監事の職務及び権限)
第 25 条    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  A監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(理事及び監事の任期)
第 26 条    理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  A前項の規定にかかわらず、会長たる理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  B任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  C増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 
(理事及び監事の解任)
第 27 条   理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。
(報酬等)
第 28 条   理事及び監事には、報酬は支払わないものとする。
  
第5章 理 事 会
  
(構 成)
第 29 条   この法人に理事会を置く。
  A理事会は、全ての理事をもって構成する。
 
(運 営)
第 30 条    理事会は、総会の決定した基本方針及び評議委員会の審議決定に基づき、本会の運営を推進する。
 
(招 集)
第 31 条    理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  A会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
 
(招集手続きの省略)
第 32 条    理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催するこができる。
 
(議長)
第 33 条    理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
 
(理事会の決議)
第 34 条    理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は、出席者とみなす。
 
(理事会の決議の省略)
第 35 条    理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 
(職務の執行状況の報告)
第 36条    会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
 
(理事会の議事録)
第 37条    理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
  
第6章 評議委員会等
  
(評議委員)
第 38条    当法人には、評議委員を置く。評議委員の定数は40名以内とする。
  A評議委員は第6条に定める正会員及びシニア会員の中から別途定める細則により選出する。
  B評議委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  C評議委員は、評議委員会を構成し、本会事業の遂行に関して会長に助言する。
 
(評議委員会)
第 39条    評議委員会は、会長・副会長及び評議委員によって構成され、本会の基本方針の策定及び運営に必要な事項を審議する。
  A評議委員会は、会長又は評議委員の3分の1以上が必要と認めたときに開くことができる。
  B評議委員会の議長は、評議委員の互選により定めるものとする。
  C評議委員会の成立には、評議委員現在数の過半数の出席を必要とする。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示したものは、出席者とみなす。
  D評議委員会の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長がこれを決定する。
 
(顧 問)
第 40条    当法人には、顧問を置くことができる。
  A顧問は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  B顧問の任期は、選出された日から次の改選期までとする。但し、再任を妨げない。
  C顧問の改選は2年毎に行う。
  D顧問は、事業の執行に関し会長の諮問に応じ、また自ら意見を述べることができる。
  
(委員会)
第 41条    当法人には、その運営等のため理事会の議決を経て、各種の委員会を設けることができる。委員会の委員は会長がこれを委嘱する。
  
(研究部会)
第 42条    当法人には、その目的達成のため理事会の議決を経て、研究部会を設けることができる。研究部会の運営に関しては別に定めるところによる。
   
第7章 計  算
  
(事業年度)
第 43条    当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  
(事業計画及び収支予算)
第 44条    この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  A前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(計画書類等の総会への提出)
第 45条    会長は、毎事業年度、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時総会に提出しなければならない。
  A前項の場合、計算書類については総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時総会に報告しなければならない。
  
(計算書類等の備置き)
第 46条    当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
 
(余剰金の不配当)
第 47条    当法人は、余剰金の配当はしないものとする。
 
第8章 解散及び精算
 
(解散の事由)
第 48条    当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
1.総会の議決
2.会員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
4.破産手続き開始の決定
5.裁判所の解散命令
 
(残余財産の帰属)
第 49条    当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国庫に帰属する。
 
第9章 公告の方法
 
(公告方法)
第 50条    当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
  A当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。
 
第10章 附  則
 
(設立時会員の氏名及び住所)
第 51条    当法人の設立時会員の氏名及び住所は、次のとおりである。
                      (住所は個人情報のため省略)
阪田 憲次
佐野 憲次
田中 忠次
濱口 達男
本庄 正史
青江 淳
伊墻 昭一郎
魚本 健人
大町 達夫
角江 俊昭
門松 武
金澤 眞一
熊谷 清
河野 信夫
小長井 一男
塩尻 弘雄
篠原 功吉
田代 民治
堤 節夫
中條 康朗
柳川 城二
吉田 明
 
(設立時役員)
第 52条    当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
  設立時理事 阪田 憲次     設立時理事 佐野 憲次
設立時理事 田中 忠次     設立時理事 濱口 達男
設立時理事 本庄 正史     設立時理事 青江 淳
設立時理事 伊墻 昭一郎    設立時理事 魚本 健人
設立時理事 大町 達夫     設立時理事 角江 俊昭
設立時理事 門松 武       設立時理事 金澤 眞一
設立時理事 熊谷 清       設立時理事 河野 信夫
設立時理事 小長井 一男    設立時理事 塩尻 弘雄
設立時理事 篠原 功吉     設立時理事 田代 民治
設立時理事 堤 節夫       設立時理事 中條 康朗
設立時理事 柳川 城二     設立時理事 吉田 明

設立時監事 福田 直利     設立時監事 横塚 尚志

設立時代表理事  阪田 憲次
(会長)
設立時代表理事  佐野 憲次
(副会長)
設立時代表理事  田中 忠次
(副会長)
設立時代表理事  濱口 達男
(副会長)
設立時代表理事  本庄 正史
(副会長)
 
(最初の事業年度)
第 53条   当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
 
(定款に定めのない事項)
第 54条   この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
 
附 則
(幹事会)

  本会には、理事会および評議員会が組織されるまでの間、当面、幹事会を次のとおり設置する。
  幹事会は、幹事によって組織し、議員は幹事長がこれにあたる。
  幹事会は、当面、総会に提出する議案のほか、総会の権限に属するものを除き、会務執行のため必要な事項を議決する。
  幹事会は、本会の事務処理のため担当幹事を選任し、事務局を監督する。

  本規約は、平成 2年 9月14日より施行する。
     
附   則 (平成4年5月7日 第2回通常総会議決)

  本規約は、平成 4年 5月 7日より改正施行する。
     
附   則 (平成6年5月10日 第4回通常総会議決)

  本規約は、平成 6年 5月10日より改正施行する。 (総 会)
     
附   則 (平成15年5月27日 第13回通常総会議決)

  本規約は、平成15年 5月27日より改正施行する。 (総 会)
     
附   則 (平成21年5月14日 第19回通常総会議決)

  本規約は、平成21年 5月14日より改正施行する。 (総 会)
     



定款細則

(総 則)
第 1 条    本法人の運営は一般社団法人ダム工学会定款(以下「定款」という。)および本細則による。
     
(入 会)
第 2 条    会員になるには所定の入会申込書に入会申込書記入要領により必要事項を記入し、会費を添えて事務局へ提出するものとする。
    2 会員は、その資格を理事会の審査後に交付される入会通知書の発行日をもって取得する。
     
(会費納付)
第 3 条    会費は前納とする。ただし、特別の事情があるときは、6ヶ月ずつ、年2回に分納することができる。
     
(会 費)
第 4 条    本会の会費については平成7年度分以降、次の通りとする。
  (1) 正会員   年 額      6,000円
(2) シニア会員 第5条に定める額とする。
  (3) 学生会員  年 額     無料 
  (4) 賛助会員   〃   1口 50,000円 (1口以上)
2 平成20年8月以降、30歳未満で新規に入会した会員は初年度のみ会費を無料とする。
3 前項については、一度退会した会員については対象外とする。
     
(シニア会員)
第 5 条    シニア会員制度の対象年齢は60歳以上とする。
  2 シニア会員期間は10年を限度とし、以降は更新等手続を要する。
  3 シニア会員加入時の年齢により、シニア会員会費(10年分前納)は次のとおりとする。
   60歳以上65歳未満  40,000円
 65歳以上        30,000円
     
(選 挙)
第 6 条    評議委員の選出は正会員の選挙による。
  2 選挙に関する告示は、理事会の議決を経て文書により公示する。
     
(候補者)
第 7 条    評議委員の候補者は正会員の中から推薦するものとし、次のいずれかの方法による。
  一 正会員20名以上による連記署名。ただし、正会員1名に対し候補者1名の推薦に限る。
  二 評議委員会による推薦。
     
(投 票)
第 8 条    評議委員の選出は所定の用紙を用い、正会員の無記名投票とする。ただし、立候補者が定数以内のときは投票を省略することができる。
     
(投票の効力)
第 9 条    次に該当する投票は、無効とする。
  一 正規の用紙を用いないもの。 
  二 定数を超えて被選挙者名を記載したもの。   
  三 氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業,身分,住所または敬称の類を記入したものは、この限りでない。
     
(当選者の決定)
第 10 条    有効得票数の多い者から順次に定数に達するまでを当選者と定める。ただし、得票数が同数の場合は、年長の順で決定する。
     
(当選後の手続き)
第 11 条    当選者が決定したときは、会長は、直ちに就任手続きをとると同時に選挙結果を理事,監事および評議委員に通知し、かつ通常総会に報告する。
     
第 12 条    本細則を改正しようとするときは、理事会の議決によらなければならない。
     
附 則
  本細則は、平成  2年 9月14日より施行する。
  本細則は、平成  6年 5月10日より施行する。
  本細則は、平成 20年11月19日より施行する。
  本細則は、平成 21年 5月14日より施行する。
  本細則は、平成 21年11月 5日より施行する。
  本細則は、平成23年12月21日より施行する。

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